水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

第二十四条 # 水路図誌及び航空図誌の保護

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安庁以外の者が、海上保安庁の刊行した水路図誌 若しくは航空図誌を航海 若しくは航空の用に供するために複製し、又は当該水路図誌 若しくは航空図誌を使用して航海 若しくは航空の用に供する刊行物を発行しようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。