この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
水路業務法
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昭和二十五年法律第百二号
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附 則
平成一三年六月二〇日法律第五三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 05月29日 17時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 水路測量に係る測量の基準に関する経過措置
この法律の施行の際 現に海上保安庁 及び水路業務法第六条の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。