水路業務法

# 昭和二十五年法律第百二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   海運
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 05月29日 17時53分


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1項
この法律は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2項
水路測量標条例(明治二十三年法律第三十八号)は、廃止する。