次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者
第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条第一項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者