水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者

二 号

第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十六条第一項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者