水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八
最終編集日 : 2024年 10月28日 18時59分


1項

第四条の規定に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条の規定に違反した者

二 号

偽り その他不正の手段により第六条第一項 又は第九条第一項の許可を受けた者

三 号

第十二条の規定に違反した者

四 号

第十九条の規定に違反した者

五 号

第二十条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者

二 号

第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第二十六条第一項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第三十一条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

1項

第九条第二項 又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。