第四条の規定に違反した者は、五年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第十章 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八
最終編集日 :
2024年 10月28日 18時59分
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五条の規定に違反した者
偽り その他不正の手段により第六条第一項 又は第九条第一項の許可を受けた者
第十二条の規定に違反した者
第十九条の規定に違反した者
第二十条の規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者
第二十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十六条第一項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
前項の規定により第三十一条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
第九条第二項 又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。