次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第五条の規定に違反した者
偽り その他不正の手段により第六条第一項 又は第九条第一項の許可を受けた者
第十二条の規定に違反した者
第十九条の規定に違反した者
第二十条の規定に違反した者