第九条第二項 又は第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第三十五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八