法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第三十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八
前項の規定により第三十一条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。