水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第三十一条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。