主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出 若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者 又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第二十七条 # 資料の提出の要求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八