第二十二条第一項 及び第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項、第二十五条 並びに第二十六条第一項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律
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平成二十七年法律第四十二号
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略称 : 水銀環境汚染防止法
水銀汚染防止法
第二十九条 # 権限の委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八
第二十一条第三項、第二十二条第二項(第二十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第三項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。