この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
第三条第一項 及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
第六条第一項 若しくは第九条第一項の許可、第十条の規定による許可の取消し、第九条第二項、第十一条第二項 若しくは第十四条第二項の規定による届出の受理、第十五条、第二十一条第二項 若しくは第二十三条第二項の規定による勧告、第二十二条第一項 若しくは第二十四条第一項の規定による報告の受理、第二十五条の規定による報告の徴収 又は第二十六条第一項の規定による立入検査、質問 若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
第二十一条第一項 又は第二十三条第一項の規定による指針の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
前条の規定による資料の提出 及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣