水銀による環境の汚染の防止に関する法律

# 平成二十七年法律第四十二号 #
略称 : 水銀環境汚染防止法  水銀汚染防止法 

第二十八条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八

1項

この法律における主務大臣は、次のとおりとする。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による計画の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

二 号

若しくはの許可、の規定による許可の取消し、 若しくはの規定による届出の受理、 若しくはの規定による勧告、 若しくはの規定による報告の受理、の規定による報告の徴収 又はの規定による立入検査、質問 若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

三 号

又はの規定による指針の策定 及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業 又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣

四 号

の規定による資料の提出 及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣 及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣

2項

この法律における主務省令は、次のとおりとする。

一 号

の主務省令については、環境大臣 及び経済産業大臣の発する命令

二 号

又は 若しくはの主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令

三 号

又は 若しくはの主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令

四 号

の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令

五 号

の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣 及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令

六 号

の主務省令については、の主務大臣の発する命令