漂流ノ物件ニ対シ現存スル記号ヲ塗抹毀損シ 若ハ新ニ附記押捺シタル者ハ二円以上 二十円以下ノ罰金ニ処ス
水難救護法
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明治三十二年法律第九十五号
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第三十五条ノ二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正