水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第三十五条ノ二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

漂流ノ物件ニ対シ現存スル記号ヲ塗抹毀損シ 若ハ新ニ附記押捺シタル者ハ二円以上 二十円以下ノ罰金ニ処ス