市町村長ハ遭難船舶其ノ他救上ケタル物件 及前条ノ規定ニ依リ差押ヘタル物件ヲ保管スヘシ
水難救護法
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明治三十二年法律第九十五号
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第九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項ノ物件中ニ郵便物 又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項ニ規定スル信書便物アルトキハ市町村長ハ遅滞ナク最寄ノ日本郵便株式会社ノ事業所(郵便ノ業務ヲ行フモノニ限ル)又ハ同条第六項ニ規定スル一般信書便事業者 若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ノ事業所ニ引渡スヘシ