水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

遭難船舶アルコトヲ発見シタル者ハ遅滞ナク最近地ノ市町村長 又ハ警察官吏ニ報告スヘシ

2項
警察官吏ニ於テ報告ニ接シタルトキハ市町村長ニ通知スヘシ