遭難船舶アルコトヲ発見シタル者ハ遅滞ナク最近地ノ市町村長 又ハ警察官吏ニ報告スヘシ
水難救護法
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明治三十二年法律第九十五号
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第二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
警察官吏ニ於テ報告ニ接シタルトキハ市町村長ニ通知スヘシ