水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
救護ハ船長ノ意ニ反シテ之ヲ為スコトヲ得ス
2項

前項ノ規定ハ市町村長ニ於テ船長ノ人命ヲ保護スル手段ヲ不充分ナリト認メ 又ハ船長ニ悪意アリト認メタル場合ニハ之ヲ適用セス