水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長ハ救護ノ為人ヲ招集シ船舶車馬其ノ他ノ物件ヲ徴用シ 又ハ他人ノ所有地ヲ使用スルコトヲ得

2項

前項ノ規定ニ依リ招集セラレタル者ハ市町村長ノ指揮ニ従ヒ救護ニ従事スヘシ