市町村長ハ救上ケタル物件左ニ掲クル事項ノ一ニ該当スト認メタルトキハ之ヲ公売シ其ノ代金ヲ保管スヘシ
一
号
二
号
三
号
物件久ニ耐ヘ難キコト 又ハ著シク其ノ価格ヲ減スル虞アルコト
爆発物、容易ニ燃焼スヘキ物 又ハ其ノ他ノ物件ニシテ保管上危険ノ虞アルコト
保管ノ費用其ノ物件ノ価格ニ超過シ 又ハ其ノ価格ニ比シ不相当ナルコト