救護ニ関係シタル者ハ市町村長ヨリ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得
水難救護法
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明治三十二年法律第九十五号
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第十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項ノ規定ハ左ニ掲クル者ニハ之ヲ適用セス
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
救護セラレタル船舶ノ所有者 又ハ其ノ船舶ノ船員
故意、懈怠 又ハ過失ニ因リ遭難ヲ惹起シタル者
第五条ノ規定ニ違反シテ救護シタル者
救護ニ際シ妨害ヲ為シ 又ハ不正ノ行為ヲ為シタル者
遭難物件ヲ持去リ 又ハ其ノ引渡ヲ拒ミタル者