水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
救護費用ノ金額ハ命令ノ規定ニ依リ市町村長之ヲ定ム
2項
市町村長ハ救護費用ノ金額ヲ船長ニ告知シ期間ヲ定メテ之ヲ納付セシムヘシ
3項

遭難船舶ノ所在地船籍港ナルトキ 又ハ船長在ラサルトキハ前項ノ告知ハ船舶所有者ニ之ヲ為スヘシ