水難救護法

# 明治三十二年法律第九十五号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
救護費用ノ支給ヲ受ケントスル者ハ市町村長ノ指定スル期間内ニ其ノ金額ヲ申立ツヘシ
2項

前項ノ手続ヲ為ササル者ハ救護費用ノ支給ヲ受クルコトヲ得ス