決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第一条 # 目的


1項

この法律は、決算調整資金を設置し、予見し難い租税収入の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上 不足が生ずることとなる場合において、この資金から その不足を補てんすることにより、一般会計における収支の均衡を図ることを目的とする。