決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第七条 # 資金からの歳入への組入れ


1項

資金に属する現金は、各会計年度の一般会計の歳入歳出の決算上不足を生ずることとなる場合に限り、当該年度の翌年度七月三十一日までに、当該不足を生ずることとなる額(以下「決算上不足額」という。)を補てんするため、その全部 又は一部を当該不足を生ずることとなる会計年度の一般会計の歳入に組み入れるものとする。

2項

前項の決算上不足額の計算については、政令で定める。