表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
決算調整資金に関する法律
#
昭和五十三年法律第四号
#
第三条
#
資金の所属及び管理
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
財務通則
決算調整資金に関する法律
第三条
1項
資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。