決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第三条 # 資金の所属及び管理

@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第百五十二号

1項

資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。