資金は、一般会計の所属とし、財務大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。
決算調整資金に関する法律
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昭和五十三年法律第四号
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第三条 # 資金の所属及び管理
@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第百五十二号