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決算調整資金に関する法律
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昭和五十三年法律第四号
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第二条
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資金の設置
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財務通則
決算調整資金に関する法律
第二条
1項
この法律の目的を達成するため、決算調整資金(
以下「
資金
」という。
)を設置する。