この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。
決算調整資金に関する法律
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昭和五十三年法律第四号
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第二条 # 資金の設置
@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 :
平成十四年法律第百五十二号