決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第二条 # 資金の設置

@ 施行日 : 平成十五年二月三日
@ 最終更新 : 平成十四年法律第百五十二号

1項

この法律の目的を達成するため、決算調整資金(以下「資金」という。)を設置する。