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決算調整資金に関する法律
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昭和五十三年法律第四号
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第五条
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資金に充てる財源
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財務通則
決算調整資金に関する法律
第五条
1項
資金は、
前条第一項
又は
第二項
の規定による繰入金及び
次条第一項
の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。