決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第五条 # 資金に充てる財源


1項

資金は、前条第一項 又は第二項の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。