決算調整資金に関する法律

# 昭和五十三年法律第四号 #

第六条 # 資金の預託


1項

資金に属する現金は、財政融資資金に預託することができる。

2項

前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。