この法律は、駐留軍用地 及び駐留軍用地跡地が広範かつ大規模に存在する沖縄県の特殊事情に鑑み、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別の措置を講じ、もって沖縄県の自立的な発展 及び潤いのある豊かな生活環境の創造を図ることを目的とする。
沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法
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平成七年法律第百二号
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略称 : 跡地利用特措法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七号による改正