沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法

# 平成七年法律第百二号 #
略称 : 跡地利用特措法 

第九条 # 駐留軍用地についての調査及び測量の実施に関するあっせん

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正

1項

沖縄県知事 又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定 その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。第十二条第一項 及び第二十六条第二項において同じ。)又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査 及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査 及び測量の実施に関してあっせんを申請することができる。

2項

国は、前項の規定によるあっせんの申請を受けた場合には、当該申請をした沖縄県 又は関係市町村による当該駐留軍用地についての調査 及び測量の実施に関するあっせんを行わなければならない。

3項

国は、第一項の規定によるあっせんの申請をした沖縄県知事 又は関係市町村の長からの求めがあった場合には、あっせんの状況について通知するものとする。