沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法

# 平成七年法律第百二号 #
略称 : 跡地利用特措法 

第二章 返還実施計画等

分類 法律
カテゴリ   国土開発
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七号による改正
最終編集日 : 2024年 05月12日 22時15分


1項

国は、合同委員会(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力 及び安全保障条約第六条に基づく施設 及び区域 並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(第三十一条第二項において「日米地位協定」という。第二十五条に規定する合同委員会をいう。以下同じ。)において返還が合意された駐留軍用地の区域の全部について、返還後において当該土地を利用する上での支障の除去に関する措置を当該土地の所有者等に当該土地を引き渡す前に講ずることにより、その有効かつ適切な利用が図られるようにするため、速やかに、当該駐留軍用地の返還に関する実施計画(以下この条 及び第十一条第一項返還実施計画」という。)を定めなければならない。


ただし、駐留軍用地の所有者等が、自ら当該土地を使用する目的で行った申請に係る返還については、この限りでない。

2項
返還実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 号
返還に係る区域
二 号
返還の予定時期
三 号

第一号の区域内に所在する駐留軍が使用している建物 その他土地に定着する物件の概要 及び当該建物 その他土地に定着する物件の除却をするとした場合に当該除却に要すると見込まれる期間

四 号

第一号の区域において次に掲げる事項について、調査を行う区域の範囲、調査の方法、調査に要すると見込まれる期間 及び調査の結果に基づいて国が講ずる措置に関する方針

土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号)第二条第一項に規定する特定有害物質 又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。ロにおいて同じ。)による土壌の汚染の状況

水質汚濁防止法昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項第一号に規定する物質 又はダイオキシン類による水質の汚濁の状況

不発弾 その他の火薬類の有無
廃棄物の有無
その他政令で定める事項
3項

国は、返還実施計画を定めようとするときは、あらかじめ、沖縄県知事 及び関係市町村の長の意見を聴かなければならない。

4項

関係市町村の長は、前項の規定により意見を聴かれた場合において、国に対し意見を申し出るときは、あらかじめ、駐留軍用地の所有者等の意見を聴かなければならない。

5項

前二項の規定により意見を聴かれた者は、沖縄県知事 及び駐留軍用地の所有者等にあっては意見を聴かれた日から三十日以内に、関係市町村の長にあっては意見を聴かれた日から六十日以内に、それぞれ意見書を提出することができる。

6項
国は、返還実施計画を定めたときは、遅滞なく、これを沖縄県知事 及び関係市町村の長に通知するものとする。
7項

国は、返還実施計画を定めたときは、当該返還実施計画(変更があったときは、その変更後のもの)に基づき支障の除去に関する措置を講ずるものとする。

8項

第三項から第六項までの規定は、返還実施計画の変更について準用する。

1項

沖縄県知事 又は関係市町村の長は、総合整備計画の策定 その他この法律に基づく施策を実施するため日米安全保障協議委員会(日米安保条約に基づき、日本国政府とアメリカ合衆国政府の間の相互理解を促進することに役立つとともに安全保障の分野における両国間の協力関係の強化に貢献するような問題であって安全保障問題の基盤をなすもののうち、安全保障問題に関するものを検討するために設置された特別の委員会をいう。第十二条第一項 及び第二十六条第二項において同じ。)又は合同委員会において返還が合意された駐留軍用地において調査 及び測量を行う必要があると認めるときは、国に対し、当該駐留軍用地についての調査 及び測量の実施に関してあっせんを申請することができる。

2項

国は、前項の規定によるあっせんの申請を受けた場合には、当該申請をした沖縄県 又は関係市町村による当該駐留軍用地についての調査 及び測量の実施に関するあっせんを行わなければならない。

3項

国は、第一項の規定によるあっせんの申請をした沖縄県知事 又は関係市町村の長からの求めがあった場合には、あっせんの状況について通知するものとする。

1項

国は、駐留軍用地の返還に伴う駐留軍用地跡地の所有者等の負担の軽減を図り、駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に資するため、アメリカ合衆国から駐留軍用地(琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日の前日においてアメリカ合衆国が使用していたもので、引き続き駐留軍の使用に供されているものに限り、国有地を除く第二十九条第一項において同じ。)の返還を受けた場合において、当該土地の所有者等が、当該土地が引き渡された日(以下この条において「引渡日」という。)以後引き続き当該土地を使用せず、かつ、収益していないときは、当該所有者等に対し、引渡日の翌日から起算して三年を超えない期間内で、当該所有者等の申請に基づき、政令で定めるところにより、給付金を支給するものとする。

2項

前項の給付金の額は、当該土地の返還を受けた日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法昭和二十七年法律第百四十号。以下この項次条第二項 及び第二十九条第三項において「駐留軍用地使用等特別措置法」という。)により使用されたものであるときは、駐留軍用地使用等特別措置法第十四条の規定により適用する土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第七十二条に規定する補償金)の一日当たりの額に、引渡日の翌日から当該土地の所有者等が当該土地を使用し、収益し、又は処分した日の前日までの期間(引渡日の翌日から起算して三年以上、当該土地を使用し、収益し、又は処分しなかった場合にあっては、三年間)の日数を乗じて得た額とする。

3項

前項の規定にかかわらずの所有者等について支給する給付金の額は、三千万円を限度とし、かつ、の所有者等について一年間に支給する給付金の額は、千万円を限度とする。

4項

共有の土地について前項の規定を適用する場合には、共有者全員を一の所有者等とみなす。

1項

国は、アメリカ合衆国から駐留軍用地(国有地を除く)の返還を受けた場合において、その返還を受けた日(次項において「返還日」という。)後に返還実施計画に基づく支障の除去に関する措置が実施されることにより当該土地の所有者等が当該土地を使用することができないときは、当該所有者等に対し、補償金を支払うものとする。

2項

前項の補償金の額は、返還日の属する年度に国が当該土地について支払った賃借料(当該土地が駐留軍用地使用等特別措置法により使用されたものであるときは、駐留軍用地使用等特別措置法第十四条の規定により適用する土地収用法第七十二条に規定する補償金。)の一日当たりの額に当該土地を使用することができない期間の日数を乗じて得た額とする。