河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可、登録 若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事 その他の行為の中止、工作物の改築 若しくは除却(第二十四条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事 その他の行為 若しくは工作物により生じた 若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置 その他の措置をとること 若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定 若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人 若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者 又は当該違反した者から賃貸借 その他により当該違反に係る工作物 若しくは土地を使用する権利を取得した者