河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第七十八条 # 許可を受けた者等からの報告の徴収及び立入検査

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
国土交通大臣 又は河川管理者は、この法律を施行するため必要がある場合においては、この法律 若しくはこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定により許可、登録 若しくは承認を受けた者から河川管理上必要な報告を徴し、又はこの法律による権限を行うため必要な限度において、その職員に当該許可、登録 若しくは承認に係る工事 その他の行為に係る場所 若しくは当該許可、登録 若しくは承認を受けた者の事務所 若しくは事業場に立ち入り、工事 その他の行為の状況 又は工作物、帳簿、書類 その他必要な物件を検査させることができる。
2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。