河川区域の変更 又は廃止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地 又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの(国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。)は、従前当該河川を管理していた者が一年をこえない範囲内において政令で定める期間、管理しなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第九十一条 # 廃川敷地等の管理
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
廃川敷地等は、土地収用法第百六条の規定の適用については、前項の期間内においては、廃川敷地等とならないものとみなす。