河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第九十六条 # 道の特例

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

道の区域内の河川については、この法律の規定にかかわらず、河川の管理に要する費用の負担、河川管理者の権限、流水占用料等の帰属 その他の事項につき、政令で特別の定めをすることができる。