第九十一条第一項の期間内における廃川敷地等の管理 又は第九十二条の規定による廃川敷地等の交換に要する費用は、廃川敷地等となる前の当該河川が一級河川(指定区間内を除く。)であるときは国、二級河川 又は指定区間内の一級河川であるときは当該河川の存する都道府県の負担とし、廃川敷地等の管理に伴う収益は、その管理の費用を負担する者の収入とする。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第九十四条 # 廃川敷地等に関する費用等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号