河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第九十条 # 許可等の条件

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川管理者は、この法律 又はこの法律に基づく政令 若しくは都道府県の条例の規定による許可、登録 又は承認には、必要な条件を付することができる。
2項

前項の条件は、適正な河川の管理を確保するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可、登録 又は承認を受けた者に対し、不当な義務を課することとなるものであつてはならない。