河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第五十八条の九 # 河川協力団体の業務

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川協力団体は、当該河川協力団体を指定した河川管理者が管理する河川について、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号
河川管理者に協力して、河川工事 又は河川の維持を行うこと。
二 号
河川の管理に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
三 号
河川の管理に関する調査研究を行うこと。
四 号
河川の管理に関する知識の普及 及び啓発を行うこと。
五 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。