河川協力団体が第五十八条の九各号に掲げる業務として行う国土交通省令で定める行為についての第二十条、第二十四条、第二十五条後段、第二十六条第一項、第二十七条第一項 及び第三十四条第一項(第二十四条 及び第二十五条後段の許可に係る部分に限る。)の規定の適用については、河川協力団体と河川管理者との協議が成立することをもつて、これらの規定による許可 又は承認があつたものとみなす。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第五十八条の十三 # 河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号