社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、河川に関する重要事項を調査審議する。
河川法
#
昭和三十九年法律第百六十七号
#
第八十条 # 社会資本整備審議会の調査審議等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
社会資本整備審議会は、前項に規定する事項について関係行政機関に対し、意見を述べることができる。