国土交通大臣 若しくは都道府県知事 又はその命じた者 若しくはその委任を受けた者は、一級河川、二級河川、河川区域、河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域 若しくは河川予定立体区域の指定のための調査 又は河川工事、河川の維持 その他河川の管理を行うためやむを得ない必要がある場合においては、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置場 若しくは作業場として一時使用することができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第八十九条 # 調査、工事等のための立入り等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
ただし、あらかじめ通知することが困難である場合においては、この限りでない。
第一項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合においては、立入りの際、あらかじめ、その旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
日出前 及び日没後においては、占有者の承諾があつた場合を除き、前項に規定する土地に立ち入つてはならない。
第一項の規定により土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項の規定により特別の用途のない他人の土地を材料置場 又は作業場として一時使用しようとする場合においては、あらかじめ、当該土地の占有者 及び所有者に通知して、その意見をきかなければならない。
土地の占有者 又は所有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入り又は一時使用を拒み、又は妨げてはならない。
国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による処分により損失を受けた者がある場合においては、その者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
第二十二条第四項 及び第五項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。