前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第二十三条 若しくは第二十四条から第二十七条までの許可 又は第二十三条の二の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令で定めるところにより、必要な事項を届け出なければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第八十八条 # 許可等を受けたものとみなされる者の届出
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号