河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第百条 # この法律の規定を準用する河川

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

一級河川 及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの(以下「準用河川」という。)については、この法律中二級河川に関する規定(政令で定める規定を除く)を準用する。


この場合において、

これらの規定(第十六条の四第十六条の五第六十五条の三 及び第六十五条の四の規定を除く)中
「都道府県知事」とあるのは
「市町村長」と、

「都道府県」とあるのは
「市町村」と、

「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

第十三条第二項
「政令」とあるのは
「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」と、

第十六条の四第一項
「都道府県知事 又は指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは
「市町村長」と、

「都道府県知事等が統括する都道府県 又は指定都市(以下「都道府県等」という。)」とあるのは
「市町村長が統括する市町村」と、

「勘案して、当該都道府県知事等」とあるのは
「勘案して、当該市町村長」と、

「都道府県知事等に」とあるのは
「市町村長に」と、

同条第二項第十六条の五 及び第六十五条の三第一項
「都道府県知事等」とあるのは
「市町村長」と、

第十六条の五第一項第六十五条の三第一項第二項 及び第六項 並びに第六十五条の四第一項 及び第五項
「都道府県等」とあるのは
「市町村」と、

第六十五条の三第六項 及び第六十五条の四第五項
「受ける都道府県」とあるのは
「受ける市町村」と

読み替えるものとする。

2項

前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、政令で定める。