河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十三条 # 兼用工作物であるダムについての特例

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第五十一条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第四十五条から第五十条までの規定は、適用しない