法第五十一条に規定する場合においては、当該ダムについて、法第四十五条から第五十条までの規定は、適用しない。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第三十三条 # 兼用工作物であるダムについての特例
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号