法第五十条第一項の政令で定める資格は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、ダム 又は河川の管理に関して三年以上の実務の経験を有する者であること。
学校教育法による高等学校 若しくは中等教育学校 又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、正規の土木に関する課程を修めて卒業した後、ダム 又は河川の管理に関して五年以上の実務の経験を有する者であること。
国土交通大臣が前各号に規定する者と同等以上の知識 及び経験を有すると認めた者であること。