河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十五条の三 # 河川保全立体区域における物件の集積について許可を要する場合の重量

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第五十八条の四第一項第三号の政令で定める重量は、二トンとする。