河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第九条 # 河川管理施設の操作規則

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第十四条第一項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項
二 号
施設の操作の方法に関する事項
三 号
施設 及び施設を操作するため必要な機械、器具等の点検 及び整備に関する事項
四 号
施設を操作するため必要な気象 及び水象の観測に関する事項
五 号
施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
六 号
その他施設の操作に関し必要な事項