河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第九条の三 # 河川管理施設等の維持又は修繕に関する技術的基準等

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第十五条の二第二項の政令で定める河川管理施設 又は許可工作物(以下この条において「河川管理施設等」という。)の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、次のとおりとする。

一 号

河川管理施設等の構造 又は維持 若しくは修繕の状況、河川の状況、河川管理施設等の存する地域の気象の状況 その他の状況(次号において「河川管理施設等の構造等」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分 その他の河川管理施設等の機能(許可工作物にあつては、河川管理上必要とされるものに限る)を維持するために必要な措置を講ずること。

二 号
河川管理施設等の点検は、河川管理施設等の構造等を勘案して、適切な時期に、目視 その他適切な方法により行うこと。
三 号

前号の点検は、ダム、堤防 その他の国土交通省令で定める河川管理施設等にあつては、一年一回以上の適切な頻度で行うこと。

四 号

第二号の点検 その他の方法により河川管理施設等の損傷、腐食 その他の劣化 その他の異状があることを把握したときは、河川管理施設等の効率的な維持 及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。

2項

前項に規定するもののほか、河川管理施設等の維持 又は修繕に関する技術的基準 その他必要な事項は、国土交通省令で定める。