河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十九条 # ダムの操作規程

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
貯留 及び放流の方法に関する事項
二 号
ダム 及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検 及び整備に関する事項
三 号
ダムを操作するため必要な気象 及び水象の観測に関する事項
四 号
放流の際にとるべき措置に関する事項
五 号
その他ダムの操作の方法に関し必要な事項