法第四十七条第一項の操作規程には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
貯留 及び放流の方法に関する事項
二
号
ダム 及びダムを操作するため必要な機械、器具等の点検 及び整備に関する事項
三
号
ダムを操作するため必要な気象 及び水象の観測に関する事項
四
号
放流の際にとるべき措置に関する事項
五
号
その他ダムの操作の方法に関し必要な事項