法第四十五条のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第二十五条 # 水位等の観測をしなければならないダム
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号