河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十八条 # 通報施設の設置の基準

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第四十六条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号
洪水時においても通報することができる施設であること。
二 号
通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な区間は、無線電話 その他の専用の通信施設によること。