河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二十六条 # 観測施設の設置の基準

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第四十五条の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

当該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

二 号

当該ダムに係る集水地域の全部 又は一部が積雪地域に属する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の状況を考慮して当該集水地域内に適正に設置すること。

三 号
ダムの直上流部に水位計を設置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合 又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流 又はダムの下流にも水位計を設置すること。
四 号
雨量計 及び水位計は、自記のものとすること。
2項

前項の規定の適用については、当該ダムの設置者以外の者が設置した雨量計、雪量計 又は水位計で、当該ダムの設置者がその観測の結果をすみやかに知ることができるものがあるときは、当該雨量計、雪量計 又は水位計は、当該ダムの設置者が設置したものとみなす。